民法 物権・譲渡担保 重要度A

判例によれば、不動産を目的とする譲渡担保において、債務者が弁済期に債務を弁済しない場合であっても、債権者が清算金を支払うまで等の担保権実行が完了するまでは、債務者は債務を弁済して目的物を受け戻すことができる。

答え:○(正しい)
解説
判例は譲渡担保について、債務者が弁済期に弁済しない場合でも、債権者が担保権の実行を完了するまで(清算金の支払または処分の完了まで)は、債務者は受戻権を行使して目的物を取り戻すことができるとする。清算義務とともに重要な論点である。
民法369条
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