民法
物権・根抵当権 重要度A
根抵当権者は、元本の確定後においては、極度額にかかわらず、確定した元本ならびに利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償の全額について根抵当権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
根抵当権者は、確定した元本ならびに利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できる(398条の3第1項)。極度額が優先弁済の上限であり、「極度額にかかわらず全額」は誤り。 民法398条の3