民法 物権・根抵当権 重要度A

根抵当権の担保すべき元本の確定前においては、被担保債権が譲渡されても、根抵当権は当然にはこれに随伴して移転しない。

答え:○(正しい)
解説
根抵当権は一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保する(398条の2)。元本確定前は個別債権との結びつきがなく随伴性が否定されるため、被担保債権が譲渡されても根抵当権は随伴して移転しない(398条の7第1項)。
民法398条の2 / 民法398条の7
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