民法 物権・抵当権 重要度B

競売手続の開始前から抵当建物を使用する者で抵当権者に対抗できない賃借権により使用するものは、買受人の買受けの時から直ちにその建物を明け渡さなければならない。

答え:×(誤り)
解説
抵当権者に対抗できない賃借権により抵当建物を使用する者で、競売手続開始前から使用する者等は、買受けの時から6か月を経過するまでは建物を引き渡すことを要しない(395条1項)。直ちに明渡しを要するわけではない。
民法395条
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