民法
物権・抵当権 重要度A
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者の請求に応じて代価を弁済する制度はあるものの、第三取得者の側から抵当権消滅請求をすることはできない。
答え:×(誤り)
解説
抵当不動産の第三取得者は、自ら抵当権消滅請求をすることができる(379条)。代価弁済(378条)が抵当権者の請求に応じる制度であるのに対し、抵当権消滅請求は第三取得者の側から主体的に行う制度である。 民法378条 / 民法379条
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