民法
物権・抵当権 重要度A
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できる(375条1項)。後順位抵当権者等の第三者を保護する趣旨である。 民法375条
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