民法
物権・質権 重要度B
質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずるが、この引渡しには占有改定も含まれる。
答え:×(誤り)
解説
質権設定は目的物の引渡しによって効力を生ずる要物契約である(344条)。しかし質権設定者に代理占有させること(占有改定)は認められず、質権者は質物を継続して占有しなければ第三者に対抗できない(345条)。 民法344条 / 民法345条
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