民法 物権・先取特権 重要度A

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるが、その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
先取特権には物上代位性があり、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭等に対しても行使できるが、払渡し・引渡し前に差押えをしなければならない(304条1項)。差押えは特定性維持等のために要求される。
民法304条
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