民法
物権・留置権 重要度B
占有が不法行為によって始まった場合であっても、その物に関して必要費を支出したときは、その費用償還請求権に基づいて留置権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しない(295条2項)。他人の物を不法に占有する者がその物に費用を支出しても、その費用償還請求権に基づく留置権は認められない。 民法295条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。