民法
物権・地役権 重要度B
地役権は、設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利であり、要役地から分離して地役権のみを譲渡することはできない。
答え:○(正しい)
解説
地役権は要役地の便益のための権利であり(280条)、要役地の所有権に従たるものとして移転し、要役地から分離して地役権のみを譲渡したり他の権利の目的とすることはできない(281条2項)。地役権の付従性である。 民法280条 / 民法281条