民法 物権・地上権 重要度B

地上権は他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利であり、地代の支払が地上権の成立要件である。

答え:×(誤り)
解説
地上権は他人の土地で工作物・竹木を所有するため土地を使用する物権である(265条)。地代の支払は地上権の要素ではなく、無償の地上権も認められる。地代は当事者が定めた場合に支払義務が生ずる。
民法265条 / 民法266条
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