民法 物権・共有 重要度A

裁判による共有物の分割において、現物分割または賠償分割の方法によることができないとき、またはこれらの方法によると共有物の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命ずることができる。

答え:○(正しい)
解説
令和3年改正後の258条により、裁判による分割は現物分割・賠償分割(持分の取得・全面的価格賠償)が原則的方法とされ、これらによることができないとき等に限って競売による分割が命じられる。
民法258条
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