民法 物権・共有 重要度A

共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
令和3年改正により新設された251条2項は、所在等不明共有者がいる場合に、裁判所の決定により他の共有者全員の同意で変更を可能とする制度を設けた。所有者不明土地問題への対応である。
民法251条
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