民法 物権・共有 重要度A

共有物を使用する共有者があるときは、その共有者の同意がなければ、他の共有者は持分の価格の過半数によって共有物の管理に関する事項を決定することができない。

答え:×(誤り)
解説
令和3年改正後の252条1項後段により、共有物を使用する共有者があるときでも、持分価格の過半数で管理に関する事項を決定できる。使用共有者の同意は不要である。
民法252条
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