民法 物権・共有 重要度A

共有物について、その形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)を加える場合には、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。

答え:○(正しい)
解説
令和3年改正により、共有物の変更のうち形状・効用に著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、変更行為であっても持分価格の過半数で決定できることとされた(251条1項括弧書・252条1項)。砂利道の舗装等が例である。
民法251条 / 民法252条
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