民法 物権・相隣関係 重要度A

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切除することは一切できず、常に竹木の所有者にその枝を切除させなければならない。

答え:×(誤り)
解説
令和3年改正後の233条により、原則は竹木所有者への切除請求だが、催告して相当期間内に切除しないとき、所有者の所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地所有者が自ら枝を切除できる。「一切できない」は誤り。
民法233条
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