民法
物権・所有権 重要度B
所有者を異にする数個の動産が付合して分離が困難となった場合において、主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は合成物を分割してそれぞれの動産を取り戻すことができる。
答え:×(誤り)
解説
付合した動産について主従の区別ができないときは、各動産の所有者は付合の時の価格の割合に応じて合成物を共有する(244条)。分離・取戻しではなく共有となる。 民法243条 / 民法244条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。