民法
物権・占有権 重要度A
188条により占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるから、即時取得を主張する取得者は、自己に過失がなかったことを積極的に立証しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
188条により占有者の権利は適法と推定され、即時取得における取得者の無過失も推定される(判例)。したがって取得者の側で無過失を立証する必要はなく、相手方が過失の存在を立証することになる。 民法188条 / 民法192条