民法 相続(相続放棄) 重要度C

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法940条1項の改正により、相続放棄者は放棄時に現に占有する相続財産について、引渡しまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を負う旨が明確化された。
民法940条1項
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