民法 相続(相続財産の管理) 重要度C

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、いつでも、相続財産の管理に必要な処分として相続財産の管理人の選任等を命ずることができる。

答え:○(正しい)
解説
民法897条の2第1項により、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも相続財産の管理人の選任その他相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる(相続の承認・放棄や遺産分割の前後を問わない)。改正で新設された包括的な保存制度。
民法897条の2
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