民法 相続(国庫帰属) 重要度B

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人は、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる場合がある。

答え:○(正しい)
解説
相続土地国庫帰属法(令和5年4月27日施行)により、相続等で土地所有権を取得した者は、一定の要件を満たし法務大臣の承認を受けることで土地を国庫に帰属させることができる。負担金の納付が必要となる。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条 / 同法5条
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