民法
相続(遺産分割) 重要度B
相続開始の時から10年を経過した後は、相続人がその期間満了前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしていたとしても、一切具体的相続分による分割を主張することはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法904条の3第1号により、相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、例外として具体的相続分(特別受益・寄与分)による分割が認められる。 民法904条の3第1号
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