民法
相続(遺産共有・分割) 重要度B
相続財産について共有関係が生じている場合、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。
答え:○(正しい)
解説
民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益(903条等)・寄与分(904条の2)の規定は適用されず、法定相続分又は指定相続分による。 民法904条の3