民法 物権(共有・分割) 重要度C

裁判による共有物分割において、現物分割や賠償分割(価格賠償)が困難な場合に限らず、裁判所は競売を命じる前にまず賠償分割を検討することはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法258条2項は裁判による共有物分割として現物分割と賠償分割(共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法)を明文化し、これらの方法によることができないとき等に競売を命じる(同条3項)。賠償分割が明文で認められている。
民法258条2項 / 民法258条3項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。