民法
物権(共有) 重要度C
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その所在等不明共有者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決定することができる旨の裁判をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
民法252条2項1号により、所在等不明共有者がいる場合、裁判所は請求により、当該共有者以外の共有者の持分価格の過半数で管理事項を決定できる旨の裁判をすることができる。 民法252条2項1号