民法
物権(共有) 重要度C
共有物の管理者は、共有者が選任することができ、選任及び解任は各共有者の持分の価格の過半数で決する。
答え:○(正しい)
解説
民法252条1項括弧書により、共有物の管理者の選任・解任は各共有者の持分の価格の過半数で決する。なお、252条の2は管理者の権限・職務等を定める規定である。管理者制度は令和3年改正で新設された。 民法252条1項 / 民法252条の2
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