民法
物権(共有) 重要度C
共有物を使用する共有者がある場合でも、持分の価格の過半数で管理に関する事項を決定することができ、その決定により使用共有者に対し明渡しを直ちに請求できる。
答え:×(誤り)
解説
民法252条1項により、共有物を使用する共有者がいる場合でも持分価格の過半数で管理に関する事項を決定できる。もっとも、その決定が共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(252条3項)。また、判例(最判昭41.5.19)は、過半数の決定により使用者に明渡しを求めるには明渡しを求める理由の主張立証が必要としており、当然に直ちに明渡しを請求できるわけではない。 民法252条1項 / 民法252条3項