民法 物権(共有) 重要度B 共有物の管理に関する事項は、その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除き、各共有者の頭数の過半数で決する。 答え:×(誤り) 解説民法252条1項により、共有物の管理に関する事項は『各共有者の持分の価格』の過半数で決する。頭数の過半数ではない点に注意。 民法252条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)