民法
物権(共有) 重要度B
共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
答え:○(正しい)
解説
民法251条1項により、共有物に変更を加えるには共有者全員の同意が必要である。ただし、形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更は、持分の価格の過半数で決することができる(252条1項)。 民法251条1項 / 民法252条1項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。