民法 物権(相隣関係) 重要度B

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、いかなる場合でも自らその枝を切除することはできず、竹木の所有者に切除させなければならない。

答え:×(誤り)
解説
改正後の民法233条3項により、竹木所有者に催告したが相当期間内に切除しないとき、竹木所有者を知ることができず若しくはその所在を知ることができないとき、又は急迫の事情があるときは、土地所有者が自らその枝を切り取ることができる。
民法233条3項
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