民法 物権(相隣関係) 重要度C

他の土地に継続的給付のための設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払う必要は一切ない。

答え:×(誤り)
解説
民法213条の2第4項により、他の土地に設備を設置する者は、その設置のために生じた土地の損害に対して償金を支払わなければならず、これは一括払いが原則である。なお、同条第5項は設備の設置自体に対する償金について定めており、こちらは1年ごとの分割払いが認められている。
民法213条の2第5項
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