民法
物権(相隣関係) 重要度B
電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けるため必要があるときは、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法213条の2第1項により、継続的給付(ライフライン)を受けるため必要があるときは、他の土地に設備を設置し、又は他人の設備を使用することができる旨が新設された。 民法213条の2第1項
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