民法
物権(相隣関係) 重要度B
改正後の民法では、隣地を使用する場合には、その目的・日時・場所及び方法をあらかじめ通知するだけでは足りず、必ず隣地所有者の承諾を得なければならない。
答え:×(誤り)
解説
改正後の民法209条では、隣地使用は原則として目的・日時・場所・方法をあらかじめ通知すれば足り、隣地所有者の承諾は不要である(住家への立入りは居住者の承諾が必要)。 民法209条1項 / 民法209条3項
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