民法
物権(相隣関係) 重要度B
土地の所有者は、境界又はその付近における障壁の修繕等のため必要な範囲内で隣地を使用できるが、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができない。
答え:○(正しい)
解説
民法209条1項は一定の目的での隣地使用を認めるが、同条1項ただし書により、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができない。原則の隣地使用自体は事前通知で足り、隣人の承諾は不要である。 民法209条1項