民法
親族(親権・監護) 重要度B
親権を行う者は、子の監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰等を加えてはならない。
答え:○(正しい)
解説
民法821条は、子の監護教育にあたり子の人格の尊重・年齢及び発達の程度への配慮を求め、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁止する。旧822条の懲戒権規定に代わって新設された。 民法821条
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