民法 親族(嫡出否認) 重要度C

子が自ら嫡出否認の訴えを提起する場合、その出訴期間は原則として子の出生の時から3年以内である。

答え:○(正しい)
解説
民法777条2号により、子が提起する嫡出否認の訴えの出訴期間は原則として子の出生の時から3年以内とされている。否認権者ごとに起算点が定められている点に注意。
民法777条
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