民法 親族(嫡出否認) 重要度A 嫡出否認の訴えの出訴期間は、原則として、否認権者が子の出生を知った時等から1年以内である。 答え:×(誤り) 解説民法777条の改正により、嫡出否認の訴えの出訴期間は原則1年から3年に伸長された。子の出生を知った時等から3年以内に提起する必要がある。 民法777条 アプリで演習する(3,300問・無料)