民法 親族(嫡出否認) 重要度A 改正後の民法では、嫡出否認の訴えを提起できるのは夫(父)に限られ、子や母には否認権が認められていない。 答え:×(誤り) 解説民法774条の改正(令和6年4月1日施行)により、否認権者は従来の父(夫)に加え、子及び母にも拡大された。さらに前夫にも一定の否認権が認められる場合がある。 民法774条 アプリで演習する(3,300問・無料)