民法
親族(嫡出推定) 重要度C
婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、夫の子と推定される。
答え:×(誤り)
解説
改正民法772条2項は、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は『婚姻前に懐胎したもの』と推定し、200日経過後または婚姻解消等から300日以内に生まれた子を『婚姻中に懐胎したもの』と推定する。したがって200日以内の出生子は婚姻中懐胎の推定を受けないため、本肢は誤り。なお改正により772条1項後段で婚姻前に懐胎し婚姻後に生まれた子も夫の子と推定される。 民法772条1項 / 民法772条2項