民法 親族(嫡出推定) 重要度B

婚姻の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた子であっても、母が前婚の解消後に再婚し、再婚後に出生したときは、再婚後の夫の子と推定される。

答え:○(正しい)
解説
民法772条3項により、子の出生前に母が再婚していたときは、前婚解消から300日以内の出生であっても出生の直近の婚姻における夫(再婚後の夫)の子と推定される。
民法772条3項
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