民法
親族(嫡出推定) 重要度B
女性が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される。
答え:○(正しい)
解説
民法772条3項により、懐胎から出生までの間に複数の婚姻をしていた場合、子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定される。再婚後の夫の子と扱われ、無戸籍問題の解消が図られた。 民法772条3項
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