民法 相続(遺産分割と期間制限) 重要度B

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく法定相続分(又は指定相続分)によることになる。

答え:○(正しい)
解説
改正民法904条の3により、相続開始から10年経過後の遺産分割は原則として法定・指定相続分による(令和5年4月1日施行)。
民法904条の3
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