民法 物権(所在等不明共有者) 重要度C 裁判所の決定を得れば、所在等不明共有者がいる場合に、他の共有者がその不明共有者の持分を取得することができる。 答え:○(正しい) 解説改正民法262条の2により、裁判所の決定で所在等不明共有者の持分取得が可能となった(令和5年4月1日施行)。 民法262条の2 アプリで演習する(3,300問・無料)