民法 物権(所在等不明共有者) 重要度C

裁判所の決定を得れば、所在等不明共有者がいる場合に、他の共有者がその不明共有者の持分を取得することができる。

答え:○(正しい)
解説
改正民法262条の2により、裁判所の決定で所在等不明共有者の持分取得が可能となった(令和5年4月1日施行)。
民法262条の2
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