民法 物権(共有物の変更) 重要度B 共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。 答え:○(正しい) 解説改正民法251条1項。なお、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微変更は持分価格の過半数で決定できる。 民法251条1項 / 民法252条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)