民法 物権(相隣関係・隣地使用権) 重要度B

隣地を使用するためには、いかなる場合であっても、あらかじめ隣地所有者の承諾を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
改正法では原則としてあらかじめ目的・日時等を通知すれば足り、承諾は要件ではない(ただし住家への立入りには居住者の承諾が必要)。
民法209条
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