民法 物権(相隣関係・隣地使用権) 重要度B 隣地を使用するためには、いかなる場合であっても、あらかじめ隣地所有者の承諾を得なければならない。 答え:×(誤り) 解説改正法では原則としてあらかじめ目的・日時等を通知すれば足り、承諾は要件ではない(ただし住家への立入りには居住者の承諾が必要)。 民法209条 アプリで演習する(3,300問・無料)