民法 物権(相隣関係・隣地使用権) 重要度B

土地の所有者は、境界又はその付近において障壁・建物等を築造・収去・修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

答え:○(正しい)
解説
改正民法209条1項により隣地使用権が整備された(令和5年4月1日施行)。
民法209条1項
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