民法 親族(嫡出推定) 重要度A

婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の者と再婚した後に生まれた場合には、その子は再婚後の夫の子と推定される。

答え:○(正しい)
解説
改正民法772条3項により、婚姻解消後300日以内の出生でも、母が前夫以外の者と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される(令和6年4月1日施行)。無戸籍問題への対応として嫡出推定制度が見直された。
民法772条
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