民法 相続(特別の寄与) 重要度B

被相続人に対し無償で療養看護その他の労務を提供したことによって、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭の支払を求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
被相続人の親族のうち、その者に対して無償で療養看護をはじめとする労務を提供した結果、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続が開始した後、相続人に対して、その寄与の程度に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を求めることができる(特別の寄与:民法1050条1項)。
民法1050条1項
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