民法 相続(配偶者短期居住権) 重要度B

被相続人の財産に属していた建物に、相続が開始した時点で配偶者が無償で居住していたときは(当該居住建物について配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割を行うべき場合にあっては、その遺産分割により居住建物の帰属が確定する日、または相続開始時から6ヶ月を経過する日のうち、いずれか遅い方の日までの間)、その居住していた建物(居住建物)の所有権を相続もしくは遺贈によって取得した者(居住建物取得者)に対して、当該居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を、その配偶者は有する。

答え:○(正しい)
解説
配偶者が、相続開始の時点で被相続人の財産に含まれる建物に無償で住んでいたときは(なお、当該居住建物について配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割を要する場合には、遺産分割によって居住建物の帰属が確定する日と相続開始の時から6ヶ月を経過する日のうち、いずれか遅い方の日までの期間)、その住んでいた建物(居住建物)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(居住建物取得者)に対して、居住建物を無償で使用しうる権利(配偶者短期居住権)が認められる(民法1037条1項本文)。
民法1037条1項本文
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