民法 相続(配偶者居住権) 重要度B

配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の使用および収益のために必要となる修繕を行うことができるところ、居住建物について修繕を要する事態が生じた場合に、当該配偶者が相当の期間内にその必要な修繕を行わないときは、居住建物の所有者において、当該修繕を行うことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物について、その使用および収益のために必要となる修繕を行うことが認められている(民法1033条1項)。そして、居住建物に修繕の必要が生じた場合に、配偶者が相当の期間を経過しても必要な修繕を行わないときには、居住建物の所有者の側でその修繕をすることができる(1033条2項)。
民法1033条1項 / 民法1033条2項
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